23区は各区役所が窓口
工事場所の区が報告・届出先になります。区ごとに様式や運用が異なります。
23区と多摩地域では届出先が分かれ、さらに東京都環境確保条例による上乗せの届出が必要になる場合があります。窓口の切り分けから書類の作成・提出まで、こちらで対応します。
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工事場所の区が報告・届出先になります。区ごとに様式や運用が異なります。
延べ面積2,000㎡以上の建築物と工作物は東京都多摩環境事務所、2,000㎡未満は各市役所です。
吹付け材15㎡以上、または延べ面積500㎡以上で、都条例の計画届出が別途必要になります。
アスベストの事前調査結果の報告と、特定粉じん排出等作業の届出先です。東京都は工事場所によって窓口が変わります。
| 工事場所 | 届出・報告先 |
|---|---|
| 23区内 | 各区役所 工事場所の区が報告・届出先になります(例:千代田区 環境まちづくり部環境政策課 03-5211-4254)。 |
| 八王子市内 | 八王子市 環境部環境保全課 八王子市元本郷町3-24-1 042-620-7217 |
| 市の区域(八王子市を除く) 工作物、または延べ面積2,000㎡以上の建築物 | 東京都 多摩環境事務所 環境改善課(大気担当) 042-523-0238 |
| 市の区域(八王子市を除く) 延べ面積2,000㎡未満の建築物 | 各市役所 工事場所の市が報告・届出先になります(例:立川市 環境下水道部環境対策課)。 |
| 町村・島しょ部 | 東京都 環境局 環境改善部 大気保全課 03-5388-3492 |
出典:東京都環境局「解体・改修工事に係る石綿の事前調査結果の報告と特定粉じん排出等作業の届出」(2026年8月時点)。窓口や様式は変更されることがあります。届出前に最新の情報を確認したうえで書類を作成します。
大気汚染防止法の届出に加えて、東京都環境確保条例にもとづく「石綿飛散防止方法等計画届出書」(条例施行規則 第35号様式)の提出が必要になる場合があります。対象は次のいずれかに当てはまるときです。
届出の期日は、法・条例とも作業に着手する14日前までです。日程がタイトな案件ほど、早めにご相談ください。
東京都は区市町村に対して補助を行う立場のため、申請先は工事場所の区市町村です。制度の有無は自治体ごとに異なり、調査に補助がある自治体と、除去工事にも補助がある自治体は一致しません。
金額の例:千代田区 限度額25万円、港区 費用の1/2・上限10万円、新宿区 無料(調査員派遣)、文京区 1/2・戸建10万円/集合住宅等20万円、台東区 簡易調査1万円・その他10万円。
金額の例:港区 1/2・戸建50万円/共同住宅等200万円、新宿区 2/3・戸建50万円/分譲マンション等300万円、文京区 戸建2/3・上限200万円ほか、台東区 住宅等30万円/共同住宅100万円。江東区・世田谷区・杉並区・豊島区・荒川区・板橋区は調査のみで、除去工事の一覧には載っていません。
金額・要件は変わります。予算枠に達した時点で年度途中に受付を終了する制度や、着工前・契約前の申請が条件になっている制度が多くあります。上記は2026年8月時点で各自治体の公式ページに掲載されていた内容です。実際に使えるかどうかは、契約前に必ず当該自治体へ確認したうえでご案内します。
下記以外の市区町村もご相談ください。
入力は1分程度。分からない項目は空欄のままで構いません。しつこい営業は一切いたしません。
メールソフトが開きます。内容をご確認のうえ送信してください。
開かない場合は asbestos@sogawa.co.jp まで直接ご連絡ください。