アスベスト調査・除去センター TOKYO / KANAGAWA / CHIBA / SAITAMA / IBARAKI
対応エリア東京都 全域23区・多摩地域・島しょ

東京都のアスベスト調査・除去届出先も補助金も、こちらで調べます。

23区と多摩地域では届出先が分かれ、さらに東京都環境確保条例による上乗せの届出が必要になる場合があります。窓口の切り分けから書類の作成・提出まで、こちらで対応します。

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23区は各区役所が窓口

工事場所の区が報告・届出先になります。区ごとに様式や運用が異なります。

多摩地域は面積で窓口が変わる

延べ面積2,000㎡以上の建築物と工作物は東京都多摩環境事務所、2,000㎡未満は各市役所です。

条例の届出が上乗せされる

吹付け材15㎡以上、または延べ面積500㎡以上で、都条例の計画届出が別途必要になります。

除去費用の目安 レベル115,000円〜/㎡ レベル210,000円〜/㎡ レベル33,000円〜/㎡ 現地調査・見積0円
WINDOW

東京都の届出先一覧

アスベストの事前調査結果の報告と、特定粉じん排出等作業の届出先です。東京都は工事場所によって窓口が変わります。

工事場所届出・報告先
23区内各区役所
工事場所の区が報告・届出先になります(例:千代田区 環境まちづくり部環境政策課 03-5211-4254)。
八王子市内八王子市 環境部環境保全課
八王子市元本郷町3-24-1 042-620-7217
市の区域(八王子市を除く)
工作物、または延べ面積2,000㎡以上の建築物
東京都 多摩環境事務所 環境改善課(大気担当)
042-523-0238
市の区域(八王子市を除く)
延べ面積2,000㎡未満の建築物
各市役所
工事場所の市が報告・届出先になります(例:立川市 環境下水道部環境対策課)。
町村・島しょ部東京都 環境局 環境改善部 大気保全課
03-5388-3492
間違えやすいポイント環境省が公開している届出窓口一覧では、東京都は八王子市のみが記載されています。これは大気汚染防止法上の政令市が八王子市だけであるためで、23区・26市への事務配分は都の制度によるものです。国の一覧だけを見ると窓口を間違えるため、東京都の場合は上表で判断してください。

出典:東京都環境局「解体・改修工事に係る石綿の事前調査結果の報告と特定粉じん排出等作業の届出」(2026年8月時点)。窓口や様式は変更されることがあります。届出前に最新の情報を確認したうえで書類を作成します。

LOCAL RULE

東京都環境確保条例による上乗せの届出

大気汚染防止法の届出に加えて、東京都環境確保条例にもとづく「石綿飛散防止方法等計画届出書」(条例施行規則 第35号様式)の提出が必要になる場合があります。対象は次のいずれかに当てはまるときです。

  • ■使用されている石綿含有吹付け材の面積が 15㎡以上
  • ■建築物の延べ面積(建築物以外の工作物は築造面積)が 500㎡以上

届出の期日は、法・条例とも作業に着手する14日前までです。日程がタイトな案件ほど、早めにご相談ください。

SUBSIDY

東京都の補助制度

東京都は区市町村に対して補助を行う立場のため、申請先は工事場所の区市町村です。制度の有無は自治体ごとに異なり、調査に補助がある自治体と、除去工事にも補助がある自治体は一致しません。

調査・分析に補助がある自治体

出典:東京都都市整備局(令和8年4月1日現在)
20自治体
千代田区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/杉並区/豊島区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/府中市

金額の例:千代田区 限度額25万円、港区 費用の1/2・上限10万円、新宿区 無料(調査員派遣)、文京区 1/2・戸建10万円/集合住宅等20万円、台東区 簡易調査1万円・その他10万円。

除去等の工事に補助がある自治体

出典:東京都都市整備局(令和8年4月1日現在)
14自治体
千代田区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/品川区/目黒区/大田区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/府中市

金額の例:港区 1/2・戸建50万円/共同住宅等200万円、新宿区 2/3・戸建50万円/分譲マンション等300万円、文京区 戸建2/3・上限200万円ほか、台東区 住宅等30万円/共同住宅100万円。江東区・世田谷区・杉並区・豊島区・荒川区・板橋区は調査のみで、除去工事の一覧には載っていません。

金額・要件は変わります。予算枠に達した時点で年度途中に受付を終了する制度や、着工前・契約前の申請が条件になっている制度が多くあります。上記は2026年8月時点で各自治体の公式ページに掲載されていた内容です。実際に使えるかどうかは、契約前に必ず当該自治体へ確認したうえでご案内します。

補助金が使えるか0円で調べる東京都の制度を確認します
AREA

東京都の対応市区町村

下記以外の市区町村もご相談ください。

東京都

23区・多摩地域・島しょ
  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 新宿区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 中野区
  • 杉並区
  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区
  • 八王子市
  • 立川市
  • 武蔵野市
  • 三鷹市
  • 府中市
  • 調布市
  • 町田市
  • 小金井市
  • 小平市
  • 日野市
  • 東村山市
  • 国分寺市
  • 国立市
  • 西東京市
  • 狛江市
  • 東大和市
  • 清瀬市
  • 東久留米市
  • 武蔵村山市
  • 多摩市
  • 稲城市
  • 羽村市
  • あきる野市
  • 福生市
  • 青梅市
FAQ

東京都のよくあるご質問

東京23区でアスベストの届出はどこに出しますか?
工事場所の区役所が届出先です。23区内では各区が報告・届出の窓口になっており、区ごとに様式や運用が異なります。八王子市は市の環境部環境保全課、その他の市部は延べ面積2,000㎡以上の建築物と工作物が東京都多摩環境事務所、2,000㎡未満の建築物は各市役所です。届出書類の作成と提出は代行しますので、窓口の判断もこちらでお引き受けします。
東京都では大気汚染防止法の届出だけでは足りないのですか?
条件によっては足りません。東京都環境確保条例により、石綿含有吹付け材の面積が15㎡以上、または建築物の延べ面積(工作物は築造面積)が500㎡以上の場合、「石綿飛散防止方法等計画届出書」の提出が別途必要になります。法・条例とも作業着手の14日前までが期限です。
東京都のアスベスト補助金はどこに申請しますか?
工事場所の区市町村に申請します。東京都は区市町村へ補助を行う立場のため、申請窓口は各自治体です。調査・分析への補助は20自治体、除去等の工事への補助は14自治体にあり、対象の自治体は一致しません。制度がある自治体でも着工前・契約前の申請が条件になっているのが一般的です。対象になるかどうかは0円で確認します。
東京都内ならどこでも来てもらえますか?
23区と多摩地域は全域に伺います。千代田区・港区・新宿区などの都心部から、八王子市・立川市・町田市などの多摩地域まで対応しています。島しょ部については、渡航と資機材の搬入が必要になるため個別にご相談ください。
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