主要6市は市が直接の窓口
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市は、県ではなく各市が窓口です。
政令市・中核市が独自に届出を受け付けているうえ、県条例・市条例による上乗せの届出も加わります。窓口の判断が難しい県なので、書類の作成から提出まで一括でお引き受けします。
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横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市は、県ではなく各市が窓口です。
法の届出に加えて「石綿排出等作業管理計画等届出書」の提出と、作業後の報告が必要です。
法の対象外である石綿布の除去や、同一敷地内のセメント建材1,000㎡以上も届出対象になります。
アスベストの事前調査結果の報告と、特定粉じん排出等作業の届出先です。神奈川県は工事場所によって窓口が変わります。
| 工事場所 | 届出・報告先 |
|---|---|
| 横浜市/川崎市/相模原市/横須賀市/平塚市/藤沢市 | 各市の担当部署 県の「石綿排出等工事に関する指導指針」の対象外です。工事場所の市へ直接届け出ます。 |
| 小田原市/茅ヶ崎市/厚木市/大和市 | 市への確認が必要 環境省の窓口一覧ではこの4市も市が窓口とされていますが、県のページでは対象外6市に含まれていません。工事前に各市へ確認します。 |
| 上記以外の県内市町村 | 神奈川県 県の指導指針および県条例にもとづく手続きの対象です。 |
出典:神奈川県「アスベスト除去等工事の手続きについて」(2026年8月時点)。窓口や様式は変更されることがあります。届出前に最新の情報を確認したうえで書類を作成します。
大気汚染防止法の届出に加えて、条例にもとづく届出が必要です。
県内は市によって求められる書類が変わります。工事場所が決まった時点でご相談いただければ、必要な届出を洗い出してお伝えします。
神奈川県には県レベルの補助制度がありますが、対象は含有調査のみで、対象になる市町村も限られています。横浜市など、独自の制度を持つ市もあります。
調査は建築物石綿含有建材調査者が行う必要があります。除去工事に対する県の補助は確認できていません。
金額・要件は変わります。予算枠に達した時点で年度途中に受付を終了する制度や、着工前・契約前の申請が条件になっている制度が多くあります。上記は2026年8月時点で各自治体の公式ページに掲載されていた内容です。実際に使えるかどうかは、契約前に必ず当該自治体へ確認したうえでご案内します。
下記以外の市区町村もご相談ください。
入力は1分程度。分からない項目は空欄のままで構いません。しつこい営業は一切いたしません。
メールソフトが開きます。内容をご確認のうえ送信してください。
開かない場合は asbestos@sogawa.co.jp まで直接ご連絡ください。