アスベスト調査・除去センター TOKYO / KANAGAWA / CHIBA / SAITAMA / IBARAKI
法令

2026年1月から工作物のアスベスト事前調査が義務化
対象・資格・罰則

公開日 2026-08-26最終更新 2026-08-26

2026年1月1日から、建築物だけでなく工作物についても、有資格者による石綿の事前調査が義務になりました。建築物用の資格では工作物の調査ができないため、これまで対応できていた業者でも新たに人を確保する必要があります。何が変わったのかを整理します。

何が変わったのか

石綿障害予防規則の改正により、2026年1月1日から工作物の解体・改修工事でも、有資格者による事前調査が義務になりました。時系列で見ると次のようになります。

施行日内容
2022年4月1日事前調査結果の報告が義務化。請負金額100万円以上の解体・改修工事は電子システムでの報告が必須に
2023年10月1日建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者でなければ実施できないことに
2026年1月1日工作物についても有資格者による調査が義務化。建築物とは別の専用資格が必要

ポイントは、2023年10月の改正が「建築物」だけを対象にしていたことです。工作物はその時点では有資格者要件の対象外でした。今回それが埋められた形になります。

対象になる工作物

工作物とは「建築物以外の構造物」を指します。具体的には次のようなものが該当します。

  • 配管・ダクト設備(建築物に設けるものを除く)
  • ボイラー、焼却炉などの特定工作物
  • 煙突(建築物に設けるものを除く)
  • 変電設備、タンク、プラント設備

工場やプラントを持つ事業者にとっては影響が大きい改正です。「建物ではないから対象外」という判断は、2026年1月以降は通用しません。

必要な資格は建築物用とは別

工作物の調査には「工作物石綿事前調査者」という資格が必要です。これは「一般建築物石綿含有建材調査者」とは別の、工作物専用の資格です。

項目内容
資格名工作物石綿事前調査者
受講の要件工作物関連の実務経験11年以上、または大学の工学系卒業+実務2年以上などの実務経験者が対象
講習2日間(11時間程度)。修了考査の合格が必須
依頼先を選ぶときの確認事項「アスベスト調査ができます」という業者でも、建築物の資格しか持っていない場合、工作物の調査はできません。煙突・ボイラー・配管・タンク・プラント設備の調査を依頼するときは、工作物石綿事前調査者が在籍しているかを必ず確認してください。

罰則は「直接罰」

違反した場合は直接罰が適用されます。行政指導や是正命令を経ずに、違反そのもので罰則の対象になるという意味です。

  • 3か月以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金
  • 対象となるのは、無資格者による調査の実施、虚偽の報告など

調査を省略した、資格のない社員に調査させた、報告を出し忘れた——いずれも罰則の対象になり得ます。発注者側にも届出の義務があるため、施工業者任せにしていると発注者が責任を問われる場面があります。

報告が必要になる工事の規模

事前調査そのものは工事の規模にかかわらず必要ですが、結果を行政に報告する義務は、一定の規模を超える工事が対象です。

工事の種類報告が必要になる規模
建築物の解体工事解体部分の床面積の合計が80㎡以上
建築物の改修工事請負金額が税込100万円以上
工作物の解体・改修工事請負金額が税込100万円以上

報告は「石綿事前調査結果報告システム」からの電子申請が原則で、G-Biz IDのアカウント取得が必要です。規模が下回る工事でも、事前調査の実施と記録の保存(3年間)は必要です。

いま何をすべきか

  1. 自社の保有資産に工作物があるか洗い出す。煙突、ボイラー、配管、タンク、プラント設備が対象です。工場・倉庫を持つ事業者は特に確認が必要です。
  2. 解体・改修の予定を前倒しで確認する。調査・分析・届出には日数がかかります。工期から逆算すると、想像より早く動く必要があります。
  3. 依頼先の資格を確認する。工作物石綿事前調査者が在籍しているか。建築物の資格だけでは工作物の調査はできません。

「これは工作物にあたるのか」「調査が必要なのか」という判断だけでもお答えできます。現地調査とお見積りは0円です。

よくあるご質問

工作物のアスベスト事前調査はいつから義務ですか?
2026年1月1日からです。石綿障害予防規則の改正により、建築物だけでなく工作物についても有資格者による事前調査が義務化されました。
工作物の調査にはどんな資格が必要ですか?
「工作物石綿事前調査者」という工作物専用の資格が必要です。一般建築物石綿含有建材調査者とは別の資格で、建築物の資格だけでは工作物の調査はできません。講習は2日間・11時間程度で、修了考査の合格が必須です。
どんなものが工作物にあたりますか?
建築物以外の構造物です。配管・ダクト設備(建築物に設けるものを除く)、ボイラー、焼却炉などの特定工作物、煙突(建築物に設けるものを除く)、変電設備、タンク、プラント設備などが該当します。
無資格で調査するとどうなりますか?
直接罰の対象になり、3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される場合があります。無資格者による調査の実施のほか、虚偽の報告も対象です。行政指導を経ずに違反そのもので罰則の対象になります。
その建物、補助金の対象になるか0円で調べます

制度の有無・金額・申請期限は自治体ごとに違い、年度途中で受付が終わることもあります。
物件の所在地と種別を教えていただければ、使える制度をお調べしてお伝えします。

03-3538-7055平日 9:00–18:00 / 相談・現地調査・見積すべて0円

関連するページ