事務移譲の10市は市が窓口
さいたま市・川越市・川口市など10市は、市の担当課が届出先です。
10市が事務移譲を受けて独自の窓口を持ち、それ以外は7つの環境管理事務所が管轄します。県の補助制度は上限800万円と一都三県で最も手厚い一方、対象外になる市の区分が届出先の区分とずれているため注意が必要です。
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さいたま市・川越市・川口市など10市は、市の担当課が届出先です。
県内7つの環境管理事務所が地域ごとに管轄しています。
除去等の工事に工事費の2/3、限度額800万円。契約前の申請が必須です。
アスベストの事前調査結果の報告と、特定粉じん排出等作業の届出先です。埼玉県は工事場所によって窓口が変わります。
| 工事場所 | 届出・報告先 |
|---|---|
| さいたま市/川越市/川口市/所沢市/越谷市/春日部市/熊谷市/上尾市/草加市/久喜市 | 各市の担当課 事務移譲を受けている10市です(さいたま市 環境対策課、川越市 環境対策課、川口市 環境保全課、所沢市 環境対策課、越谷市 環境政策課、春日部市 環境政策課、熊谷市 環境政策課、上尾市 生活環境課、草加市 環境課、久喜市 環境課)。 |
| 上記以外の県内市町村 | 埼玉県 各環境管理事務所 中央・西部・東松山・秩父・北部・越谷・東部の7事務所が地域ごとに管轄します。 |
出典:埼玉県「石綿に関する相談窓口」(2026年8月時点)。窓口や様式は変更されることがあります。届出前に最新の情報を確認したうえで書類を作成します。
埼玉県には「埼玉県民間建築物アスベスト対策事業」という県レベルの制度があり、除去等の限度額800万円は一都三県のなかで最も手厚い水準です。ただし対象外となる12市の区分は、届出先の区分(10市)とは一致しません。
契約前の申請と交付決定が必須です。契約後の申請は受け付けられません。含有調査・除去等とも建築物石綿含有建材調査者の関与が要件です。申請先は埼玉県 都市整備部建築安全課 震災対策・構造指導担当(048-830-5525)。定性分析でアスベストが検出されない場合、任意で行う定量分析の費用は補助対象外です。
施設の用途によっては、建築安全課の制度より有利な補助が使える場合があります。どの制度を使うのが有利かも含めて確認します。
県制度の対象外となる12市(さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・所沢市・春日部市・狭山市・上尾市・草加市・越谷市・新座市・久喜市)は、市の独自制度を確認する必要があります。県は市町村別の一覧を公開していないため、個別に確認します。
金額・要件は変わります。予算枠に達した時点で年度途中に受付を終了する制度や、着工前・契約前の申請が条件になっている制度が多くあります。上記は2026年8月時点で各自治体の公式ページに掲載されていた内容です。実際に使えるかどうかは、契約前に必ず当該自治体へ確認したうえでご案内します。
下記以外の市区町村もご相談ください。
入力は1分程度。分からない項目は空欄のままで構いません。しつこい営業は一切いたしません。
メールソフトが開きます。内容をご確認のうえ送信してください。
開かない場合は asbestos@sogawa.co.jp まで直接ご連絡ください。